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最高裁判所第一小法廷 昭和29年(あ)1294号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人樫田忠美の上告趣意第一点は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであり(なお原判決の法令解釈は正当であって何等の違法はないと認める)、同第二点は量刑不当の主張であり、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)

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